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職業訓練

職業訓練(しょくぎょうくんれん)とは、労働者に対し、職業に必要な技能や知識を習得させることにより、労働者の能力を開発し、向上させるための訓練を言います。

弊社で行っている職業訓練は

  • ・離転職者等再就職訓練
  • ・求職者支援訓練

となっております。

各訓練とも開催時期が異なりますので、詳しくはハローワーク又は弊社にお問い合わせください。

離転職者等再就職訓練

山梨県では求職者の皆様がこれまでの経験に加え新たな知識や技術を身に付け再就職に役立つ能力を取得して頂くための訓練を実施しています。

離転職者等再就職訓練とは

緊急離転職者訓練とは、県が民間へ委託し実施しているもので、弊社は委託運営先として主にパソコン技能の習得を通じて求職者の皆様のお役に立てるように執り行っております。

訓練対象者

公共職業安定所に求職登録をし、職業相談を受けた結果、公共職業安定所長が受講斡旋する方が対象となります。
(ご相談やお問い合わせは随時最寄のハローワーク又は弊社までどうぞ)

募集中の離転職者等再就職訓練

現在、募集はありません。

求職者支援訓練

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は誰もが職業をとおして社会参加できる共生社会を目指し、全国で公共職業訓練を実施しています。

求職者支援訓練とは

求職者支援訓練とは、独立行政法人が民間へ委託し実施しているもので、弊社は委託運営先として主にパソコン技能の取得を通じて求職者の皆様のお役に立てるように執り行っております。

訓練対象者

老若男女問わず求職者の方

募集中の求職者支援訓練

現在、募集はありません。

訓練実績

  • ・2011年05月 若年者就業支援「山梨県若年者就業支援事業」
  • ・2011年07月 若年者就業支援「山梨県若年者就業支援事業」
  • ・2011年11月 若年者就業支援「山梨県若年者就業支援事業」
  • ・2012年12月 緊急離転職委託訓練事業「パソコン実践科」
  • ・2013年07月 緊急離転職委託訓練事業「パソコン応用化」
  • ・2013月11月 緊急離転職委託訓練事業「パソコン基礎科」
  • ・2014年08月 緊急離転職委託訓練事業「パソコン基礎科」
  • ・2014年11月 緊急離転職委託訓練事業「パソコン基礎科」
  • ・2015年06月 緊急離転職委託訓練事業「Webクリエイター科」
  • ・2016年01月 緊急離転職委託訓練事業「パソコン基礎科」
  • ・2016年05月 緊急離転職委託訓練事業「パソコン基礎科」
  • ・2016年06月 緊急離転職委託訓練事業「Webクリエイター科」
  • ・2016年09月 緊急離転職委託訓練事業「Webクリエイター科」
  • ・2017年03月 求職者支援訓練「ゼロから始めるビジネスパソコン基礎科」
  • ・2017年07月 離転職者等再就職訓練「パソコン基礎科」
  • ・2017年08月 離転職者等再就職訓練「Webクリエイター科」
  • ・2017年11月 離転職者等再就職訓練「Webクリエイター科」
  • ・2018年02月 求職者支援訓練「パソコンも学べる介護職員初任者研修科」
  • ・2018年06月 離転職者等再就職訓練「パソコン基礎科」
  • ・2018年07月 離転職者等再就職訓練「ネットビジネス科」
  • ・2018年11月 離転職者等再就職訓練「パソコン応用科」
  • ・2019年02月 求職者支援訓練「はじめてのパソコン基礎科」
  • ・2019年05月 離転職者等再就職訓練「パソコン基礎科①(初級)」
  • ・2019年09月 離転職者等再就職訓練「パソコン基礎科⑥(初級)」

職業訓練受講給付金

雇用保険を受給できない求職者の方がハローワークの支援指示により職業訓練を受講し、訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付を受けることができる制度(月額10万円)。

職業訓練受講給付金条件

① 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8 万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25 万円以下(年300 万円以下)の方
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300 万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6 年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。

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